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教育?学生生活

学生の団体活動に関する諸手続き


学生の団体活動に関する諸手続きについて
十文字学園女子大学
 本学における学生の団体活動に関する諸手続きは、下記「学生規程」に定められた手続きが必要となりますので、ご確認ください。

 大学でのクラブ?同好会活動は、学生生活をより充実させ、団体活動を通じて人間性や社会性を向上させることができます。思い出深い学園生活となるよう積極的に参加しましょう。

 学生団体が学内におけるポスター等の掲示?印刷物の配布や、学外活動を行う場合は、学生規程に基づく手続きが必要となりますので、注意してください。

 なお、学内の公認クラブ?同好会以外の団体に参加する場合(学外サークル等)は、活動内容をしっかり確認し、慎重に考えてから選択しましょう。


参考:
十文字学園女子大学学生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、十文字学園女子大学及び同短期大学部(以下「本学」という。)の学生の自治活動の健全なる発達と円滑なる運営を期待するため定めるものである。
(学生団体の設立並びに解散)
第2条 学生が本学において団体を設立しようとするときは、原則として顧問教員を定め、所定の様式により学長の許可を受けなければならない。
2 学生団体を解散するときは、前項の規定に準ずる。
3 学生団体が学外の団体に加入しようとするときは、所定の様式により学長の許可を受けなければならな い。
(集会)
第3条 学生又は学生団体は、本学において集会しようとするときは、所定の様式により学長の許可を受けなければならない。
(掲示その他)
第4条 学生又は学生団体は、本学において文書、ポスター等を掲示しようとするときは、所定の様式によ り学長の許可を受けなければならない。
2 学生又は学生団体は、本学において雑誌その他印刷物を発行又は配布しようとするときは、所定の様式 により学長の許可を受けなければならない。
(学外活動)
第5条 学生団体が学外で活動を行うときは、所定の様式により学長に届け出なければならない。
2 学生団体が学外で活動を行ったときは、所定の様式により学長に報告しなければならない。
(学内施設の使用)
第6条 学生団体が、集会又は行事のため本学の施設を使用しようとするときは、所定の様式により学長の許可を受けなければならない。
以上

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